施行日
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令和4年10月1日
窓口2割負担の対象となる方(一定以上の所得のある方)
現役並み所得者(負担割合3割)に該当せず、同一世帯の被保険者のうち住民税課税所得(注1)が最大の者の課税所得が28万円以上で、かつ、「年金収入(注2)+その他の合計所得金額(注3)」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)ある方
(注1)住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに
各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したものをいいます。
(注2)年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
(注3)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を
差し引いた後の金額をいいます。
判定イメージ
窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、外来受診の1か月にかかる自己負担増を最大3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻し。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
【お問い合わせ先】
制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため国がコールセンターを開設しています。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
受付日時 月曜日から土曜日 9:00~18:00 ※日曜日・祝日は休業
電話番号 0120-002-719