後期高齢者健康診査について

愛媛県後期高齢者医療の被保険者を対象とした、健康診査を実施しています。
1年度に1回無料で受けられますので、ぜひ受診してください。

医者

平成30年度より「高血圧などの生活習慣病で通院中の方」も健康診査の対象となりました。

かかりつけ医が愛媛県の後期高齢者健診を実施している医療機関であれば、
無料の健診を受診できます。

いまの体の状態を総合的に調べましょう!

対象者

愛媛県後期高齢者医療の被保険者の方
(被保険者とは75歳以上の方、または65歳から74歳で一定の障がいがあり愛媛県後期高齢者医療広域連合に認められた方です。)

※ ただし、以下の方は対象外となります。

  1. 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されている方
  2. 国内に住所を有しない方
  3. 病院又は診療所に6か月以上継続して入院している方
  4. 障害者支援施設、のぞみの園の設置する施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護保険施設へ入所・入居している方
  5. 同一年度内に特定健康診査等を既に受診している方

健診項目

  健診項目
基本項目 問診(既往歴、自覚症状等)
身体計測(身長、体重、BMI)
血圧測定(収縮期血圧、拡張期血圧)
理学的所見(身体診察)
血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))
血糖検査
尿検査(糖、たんぱく、尿潜血)
代謝系検査(血清尿酸)
基準により医師が必要と判断した場合に実施する項目 貧血検査(ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数)
腎機能検査(血清クレアチニン) ※
心電図検査
眼底検査

 ※ 医師の判断による追加項目の対象とならなかった方に対しても、基本項目として実施

健診日程・申込み・受診場所

地域の実情に応じて受診できるよう各市町で実施しています。健診の日程、申込み方法や受診場所等についてはお住まいの市町の健診担当窓口へお問い合わせください。

 ※受診の際は「受診券」が必要です。

市町名 担当課 電話番号
松山市 保険給付・年金課 089-948-6490
今治市 健康推進課 0898-36-1533
宇和島市 保険健康課 0895-24-1111
八幡浜市 市民課 0894-21-0400
新居浜市 国保課 0897-65-1219
西条市 健康医療推進課 0897-52-1215
大洲市 大洲市保健センター 0893-23-0310
伊予市 伊予市保健センター 089-982-2727
四国中央市 国保医療課 0896-28-6017
西予市 市民課 0894-62-6405
東温市 健康推進課 089-964-4407
上島町 住民課 0897-77-2503
久万高原町 住民課 0892-21-1111
松前町 子育て・健康課 089-985-4118
砥部町 砥部町保健センター 089-962-6888
内子町 住民課 0893-44-6152
伊方町 中央保健センター 0894-38-1811
松野町 保健福祉課 0895-42-0708
鬼北町 保健介護課 0895-45-1111
愛南町 保健福祉課 0895-72-1212

健診に関しての注意事項

1年度に1回限り無料となります。2回目以降の受診は自己負担をしていただきます。
受診券の内容、裏面の注意事項を確認して受診してください。

東日本大震災津波により被災された方の健康診査

東日本大震災津波により、岩手県の市町村から住民票を異動しないで、避難されている後期高齢者医療制度にご加入の方の健康診査については、岩手県後期高齢者医療広域連合(℡019-606-7507)へお問い合わせください。

マイナポータルによる健診結果等の閲覧について

令和3年10月より、マイナポータルを通じて令和2年度以降の後期高齢者健診の結果などを閲覧できるようになりました。
(マイナポータルへの健診結果の反映は医療機関からの健診結果の報告時期により、登録が遅れることがあります。)

※マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスで、自分専用のサイトから、行政手続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを受け取れるサービスです。

マイナポータルで後期高齢者健診情報を確認・取得する流れ(PDF:2348KB)

オンライン資格確認等システムによる健診情報の保険者間の引継ぎについて

オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の保険者間での引継ぎが開始されました。愛媛県後期高齢者医療広域連合の被保険者となる前に、他の保険者(国民健康保険や社会保険など)で受診しシステムに登録された特定健康診査の結果(過去5年分)を踏まえた、適切な保健指導が行えるようになります。
保険者間の引継ぎを希望しない場合は、「不同意申請書」の提出により引継ぎを停止することができます。その際は、「不同意申請書」に必要事項を記入の上、当広域連合又はお住いの市町へ提出してください。

【様式】 不同意申請書